定期健康診断について解説します。
今晩は、花芝です。
以前の記事で、「健康診断」と「人間ドック」の違いについて解説しました。
本日はその「健康診断」の中の『定期健康診断』についてお話していきます。
健康診断には種類が複数あり、違いも分かり難くややこしいと思います。
ただ、大多数の方は何らかの健康診断を受ける対象となる筈です。
ご自身の健康の為に受ける検査です。
折角ならば、少しだけ詳しくなって見るのも良いのではないでしょうか。
「健康診断」と「人間ドック」の違いについては、以下の記事をご参照ください。
定期健康診断とは
定期健康診断とは労働安全衛生法により定められた制度です。
事業者に対して、事業者が雇用した労働者が医師による健康診断を受けることを義務づけるものになります。
対象となるのは、事業者が雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者です。
つまり第一に、事業者が労働者に健診を受けさせる義務を有しているのですね。
ただし、労働者にも健診を受ける義務がありますので、きちんと健診を受けましょう。
定期健康診断の費用
義務を負うのは事業者ですので、費用も事業者の負担となります。
しかし、後述するメタボ健診などでの代用を行う場合、差額の費用負担が発生する場合があります。
定期健康診断の頻度
「雇入時の健康診断」と、その後1年以内ごとに1回の「定期健康診断」を
行う必要があります。
例外として、特定業務従事者は、当該業務への配置変えの際および半年に1回の定期健康診断が必要です。
特定業務事業者とは、身体に負担のかかりやすい特定の環境で業務を行う方です。
高熱・低温の物体を扱う業務や、異常気圧下における業務など。
深夜業従事者もこれに該当します。
深夜業従事者とは、6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上の深夜業に従事した方です。
詳しくは下記に羅列してみますので、気になる方は参考にしてみてください。
特定業務事業者
①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
③ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤異常気圧下における業務
⑥さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
⑦重量物の取扱い等重激な業務
⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑩坑内における業務
⑪深夜業を含む業務
⑫水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
⑬鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに
準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
⑭病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
⑮その他厚生労働大臣が定める業務
定期健康診断の内容
定期健康診断の項目は以下の通り定められています。
定期健康診断は労働者の方が受ける健診です。
項目は健康な状態で業務に従事できているか、という観点から定められています。
特定健康診査や人間ドックと比較すると、検査項目は少なめです。
メタボ健診で、「定期健康診断」を代用できる?
メタボ健診とは所謂「市の健診」と言われるものです。
正確には「生活習慣病予防健診」「特定健康診査」と言います。
40歳以上の方は多くがこのメタボ健診の対象になります。
メタボ健診は定期健康診断よりも項目数が多く、補助が出るので費用も安く受けることが出来ます。
上記のメタボ健診を、定期健康診断の代用とすることも基本的には可能です。
この場合の費用負担については、事業所との取り決め次第となります。
ただし、それぞれの事業所で細かな規定があることが多いと思います。
不明なことがある場合は、問い合わせて確認しておきましょう。
まとめ
今回は定期健康診断について解説させて頂きました。
何となく、と受けていた健康診断について、少しでも詳しくなって頂けたら幸いです。
健康診断は、多くの方が一年に一度しか受けることがありません。
だからこそ健康を考える大切な機会として、生かしていけると良いですね。
定期健康診断を受けて、元気に働きましょう。